「あの従業員の問題行動、どうにかならないのか?」

そのように感じた経験はないでしょうか?

もし、まだないのなら、ラッキーだったかもしれません。

 

こんにちは。

鈴木社会保険労務士事務所の所長、鈴木早苗です。
私の詳しいプロフィールについては、こちらも併せてご覧ください。

就業規則とは、会社と従業員が利用する、共通のルールブックです。
常時10名以上の労働者を雇ったら就業規則を作成し、届け出しなければならないとされています。

では、問題のある従業員を解雇するとき、就業規則がないとできないのでしょうか?
いいえ。就業規則がないからといって、労働者を解雇する権限がなくなるわけでは、
決してありません。

では、なぜ就業規則が必要になるのでしょう?

それは、解雇権の濫用といった2次的な問題を防ぐためには、
どのようなときに解雇になるのか、あらかじめ基準を明示しておくことが重要だからです。

ただし、就業規則は、従業員の行動を縛るためだけにあるわけではありません。
また、従業員だけが得をするために作られるものでもありません。

・会社が利益を上げ、
・労働者が気持ち良く安心して仕事をするために、
・雇う側と雇われる側が守らなければならない「会社共通のルール」を定めること

それこそが、就業規則をつくる本当の目的なのです。

 

社長の負担が軽くなる就業規則とは?

では、鈴木社会保険労務士事務所が作る就業規則が、なぜ社長の負担を軽くするのでしょうか? それには、次のような特長がああるからです。

1.社長の想いを規則にします。

3時間をかけて、最大189項目についてヒアリングさせていただきます。

3時間の中であるいは作成の過程でも、随時社長に確認して進めることで、社長の経営理念、求める従業員像を共有して作成していきます。
社長の想いを強く反映させた就業規則が出来上がります。

2.実際の運用までを想定した規則を作成します。

就業規則の作成は、私、鈴木が提案し、そのたたき台をを社長と実務責任者で協議して決定していきます。

その都度協議して決定していくことで、どういう経緯でこの項目が定められたのかが、社長と実務の責任者にもご理解を深めていただけます。

大きな労働問題に発展する可能性のある「休職」「労働時間」「年次有給休暇」「再雇用制度」「解雇」等については、具体的な事例を交えてご提案させていただきますので、実際の場面を想定して、うちの会社では?という視点を持って参画していただくことが可能になります。

実際の場面を想定して具体的に必要な決まりまで落とし込んで作成していくので運用しやすい就業規則になります。

従業員の方から質問されても、そうそう答えに困るということはないでしょう。

3.付属規程についても作成します。

就業規則と一対で提出する賃金、退職金、育児介護休業の各規程はもちろん作成しますがマイカー通勤、マイカーを営業用に使用、社有車を営業に使用している会社では「車両管理規程」は必ず作成したほうがよいでしょう。

会社に寮、社宅(借上げ社宅)がある場合は「寮、社宅管理規程」も必要です。

ヒアリングの中で会社に必要な規程についてもご提案させていただき、付属規程も含めて作成するスケジュールを決定します。 会社にとっても、就業規則と同じくらいに重要かつ整備しなければならない付属規程があるかもしれません。

4.従業員ハンドブックまで作成します

会社の運営が全国展開している場合は、なかなか就業規則の従業員説明会を全従業員に向けて一斉に行うことは難しい場合があります。

そのようなときでも、会社がこれだけは知っておいてほしいと考える会社のルール、申請の手順、勿論、就業規則で必ず記載しなければならないとされている労働時間関係、賃金関係、退職関係について抜粋したものをまとめた従業員ハンドブックもご希望があれば作成します。

会社の理念も併せて従業員ハンドブックに明記しておくことで、会社の社風、ルールの浸透が高まることでしょう。

ご参考までに、当事務所で作成した就業規則を活用されているクライアント企業様からの声をご紹介しましょう。

完成してあらためて思うのは、やはり自力では文章化するのは無理、時間もかかるということ。専門家に依頼したのは正解だった。

会社の実情に合った規則を自力で作成することは難しいと考えていたので、Yahooで検索して鈴木先生にたどり着いた。最初のヒアリングの中で当社の課題に対して的確なアドバイスをいただけると確信したので依頼した。

鈴木先生に相談して、ご一緒に作成していくなかで規程を作成するための課題が具体的に見えてきて、かつ客観的に把握することができた。

今回依頼してみて、社内の問題が明確になったことがよかった。
就業規則と賃金規程と会社の方針を合わせる重要性も理解できた。

今まで暫定的に運用していたフレックス制や賃金制度もずいぶん明確化でき、今回完成した就業規則は気に入っている。

完成してあらためて思うのは、やはり自力では文章化するのは無理、時間もかかるということ。専門家に依頼したのは正解だった。

今後も退職金規程作成や人事評価の点で鈴木先生とはお付き合いをしていきたいと思う。

 

<ハイテクインター株式会社 代表取締役社長 旦尾 紀人様
(東京都 情報通信機器輸入販売、サポート)


素人が作成するのは難しいこと、間違った規則になってしまうのではという不安がありました。プロの社労士さんに依頼したことで不安は解消、当社にあった就業規則と附属規程が完成できたことに満足しています。

インターネットの検索で鈴木社会保険労務士を知りました。
当初、厳しい経済情勢の世の中になり、コンプライアンスの観点からも正しい就業規則作成の必要性を感じ、整備を急ぎたいと思っていました。
ただ、素人では難しいこと、間違った規則になってしまうのではないか?という不安がありました。

しかし今回プロの社労士の方に依頼したことで解消しました。

依頼の決め手は、ホームページの印象と初見での鈴木社労士さんの印象がよかったのが決め手でした、

今回3ヶ月間で就業規則と諸規程を完成させるという時間のない中で、親身になって取り組んでいただき、また当社に合った規則や規程が完成できたことに満足しています。

鈴木社労士さんについては、とにかく熱くお話するところ、一緒になって会社の規則を考えてくれているという印象を持ちました。

今回気に入っているのは、就業規則の見直しに際して、給与支給形態の手当等を含むシステムの見直しも考えなくてはならなくなったとき、一緒に考えてくれました。(多分本来の業務ではないはずですが)

今後もし鈴木社労士さんを紹介するとしたら、中小企業では、まだまだ社労士さんに相談して規程を作る等の考えがない経営者が多いと思います。
付き合いのある中小企業も多いので、その経営者の方々に鈴木社会保険労務士を紹介すると思います。

 

<レジテム株式会社 代表取締役 阿久津 健一様
(東京都 コンクリート工事業)>

 

就業規則作成までの流れ

鈴木社会保険労務士事務所の就業規則作成サービスは、以下のような工程を経て作られます。

1. 初回打ち合わせ

2. 現行労務管理状況のヒアリング(チェックシート使用)

3. お見積りのご提出
 ※ご提供する書式など内容を確認した時点ですぐにお見積もりを提出いたします。

4. 正式契約&次回打ち合わせ日の決定

5.労務管理方針の打ち合わせ

6.貴社問題点について指摘と改善策をご提案

7. 就業規則(初案)を提出

8.就業規則 調整と修正

9.給与規程作成

10.給与規程 調整と修正

11.36協定及び法定協定類の作成

12.育児・介護休業規程の作成

13・就業規則(最終案)提出

14.最終調整と修正作業

15.納品(紙ベース+データ)

以上の流れで作成させていただきます。

通常は3か月で納品となりますが、お急ぎの場合であれば、最短で1か月でご納品が可能です。

正確な納期については、ご要望をヒアリングさせていただき、見積もり提示のときに確定させていただきます。

 

就業規則作成サービスに含まれる規定

就業規則作成サービスに含まれる規程には、以下のようなものが挙げられます。

就業規則一式(賃金規程、育児介護休業規程)
・各種労使協定・変形労働時間制の届書
・その他の規程
(貴社にとって優先順位が高いものを、以下に示した規程等のなかから、
作成期間と照らし合わせながら、協議して決定します。)

※作成が考えられる規程の一部

退職金規程 パートタイマー就業規則 嘱託社員規程 旅費規程
慶弔見舞金規程 車両管理規程 個人情報管理規程 定年再雇用規程
マイカー通勤規程 社宅・借上社宅規程 労災補償規程 出向規程
転籍規程 貸付金規程 役員退職金規程 機密保持管理規程
組織規程 業務分掌規程 職務権限規程 賞罰委員会規程
携帯電話貸与規程 在宅勤務規程 社内手続書類及び関連諸規程一覧表

また、規程は作るだけでは完成とはいえません。運用し、随時見直ししてこそ活きるものです。そのためには、貴社が主体となって取り組んでいただく必要があります。

そこで、以下の内容についても指導、補助をさせていただきます。

* 賃金・賃金支給項目の見直し
* 退職金制度設計のお手伝い
(退職金規程作成において必要な、適正金額、制度の検討等)
* 労働時間管理の方法の検証(残業実時間の調査、残業申告等のフロー作成のお手伝い、みなし固定残業代導入の補助)
* 各種届出のフロー化(届出書の整備)
* 社員説明(含む補助)

また、別料金にはなりますが、オプションとして「社員ハンドブック」の作成も承ります。

社員ハンドブックに盛り込まれる内容

  • 会社の最低限のルール(服務規律〜職場のマナー)
  • 遅刻・早退・欠勤・有給休暇・退職の申請の方法
  • 健康管理
  • 育児休業、介護休業の案内
  • 労災と健康保険の給付について
  • 管理職労務研修の開催
  • その他会社の要望事項

 

就業規則作成の費用について

完全オーダーメイドで貴社独自の労務問題に対応した就業規則作成サービス。

費用は、新規作成および全面改訂の場合で、378,000円〜441,000円となります。

もちろん、正確な費用はヒアリング後にお見積りをご提出させていただきますので、
どうぞご安心ください。

ただし、上記案内の説明の中には、どうしても専門的な言葉も含まれますので、
それがいったい何の役に立つものなのかわからないというケースもあるかと思います。

また、すでに存在する就業規則をベースにして、部分的に相談に乗ってほしいというケースもあるかと思います。

どのようなケースに対しても、柔軟に対応させていただけますので、
まずはお気軽にご相談・ご連絡いただければと思います。

お問い合わせ方法は、下記のフォームまたはお電話(03-5345-9727)で承っております。

あなたからのお問い合わせをお待ち申し上げております。

 

鈴木社会保険労務士事務所 所長
鈴木早苗

 

追伸:

就業規則は、組織強化の第一歩です。

職業観の変化、雇用形態の多様化は、中小企業の今までの組織・人事のあり方を根幹から揺さ振りかねません。会社は、これまで以上に透明性やアカウンタビリティー(説明責任)を求められてきています。

就業規則は単に法律を規程に落とし込んだものではありません。

会社が生き残っていくために求められる人材を採用、育成し、組織の戦略・方向性に整合し士気高くして組織に貢献してもらうためのひとつのツールです。

会社は、賃金や労働条件・労働時間などの基本的なルールを体系化し、従業員の自覚を促し、規律に反した場合の措置などを定める必要があります。

そのために、あなたの会社独自の就業規則を作り上げる必要があるのです。

鈴木社会保険労務士事務所は、組織を明確にし、かつ強化したいと考える会社を全力でサポートいたします。

 

具体的には、

  1. 十分な時間を割いてあなたの会社の状況をヒアリングしてから作成に入ります。

  2. 社長の想いを反映した就業規則を作るため、社長とご一緒に作成していきます。
    社長自身が内容を理解して作ることで、従業員からの質問にも答えに窮することはないでしょう。 何より、実務で使える就業規則の作成が可能です。

  3. 就業規則を補う附属規程についても、
    どういう規程が必要かをご提案させていただきます。
    附属規程の作成によって、より実務が円滑に進むからです。

  4. 社長が伝えたいエッセンスをまとめたものを、
    従業員ハンドブックとしてまとめることもできます。
    従業員ひとりひとりの自覚を高めることができます。

  5. 弊事務所では規程を作成させていただく会社のほとんどの人事制度についても相談、指導させていただいています。
    規程作成中の相談、助言もさせていただきますが、人事制度全般についての構築のお手伝いをさせていただくことが可能です。

  6. 規程作成後の運用が周知、定着のポイントです。
    そのために就業規則完成、納品後6ヶ月間は無料でサポートします。

    運用していくなかでの新たな疑問、不具合などのご相談はメール相談を基本として無料でサポートいたします。(訪問による相談、指導も必要であれば、適宜対応いたします)

  7. 就業規則に関わる法改正情報はメールで随時お知らせします。
    (6ヶ月間の法改正による条文追加、修正は無料でサポートいたします)

就業規則の作成は組織強化のための人事制度の第一歩です。

組織強化のためには、従業員のモチベーションや会社の競争力に深くかかわってくる就業規則・人事制度・賃金制度などのルールを明確にすることが不可欠です。

経営戦略上必要な人材はどのような人なのかを明確にし、どう処遇し、求める要件に整合しない人材をどのように処していくかが、会社が解決すべき人事の主要課題です。

鈴木社会保険労務士事務所は、その第一歩としてあなたの会社に適した就業規則を作成します。

 

 

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ご担当者の生年月日 記入例:1965/01/25

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FAX番号 記入例:03-5555-5555
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